We support Japanese Companies forever.

Our company has been very busy these days.

Many Japanese people are not ready for border less transaction and global tax allocation control.

Prime Minister Abe will release his policy named “backbone 2018” in this month. Some keywords described there are already leaked to media in the newspaper or web.

1.The revolution of productivity

We Japanese company have been recommended to purchase new machines, systems or software to revolve our productivity. Highly trained people have been getting older and older but there are not much successor enough. So we have to prepare innovative machines to support next generations to success our soul.

Older people will revive their second or third life cheerfully. Manufacturers will record the best growth. Young people will get much irreplaceable heritage from old people and respect them forever. At last Japan will get stronger enough to conduct east asia.

2.  Welcoming Foreigners

We Japanese welcome foreigners in whatever matters basically. Someone to visit  for sightseeing our beautiful nature or culture, or someone to live for earn.

But we welcome only because they do as we Japanese do, I insist. We Japanese are polite and kind each other, but we don’t mean it is not the weak. Our company long lived for almost over 2000 years and we will survive for the future.

I am only a tax attorney but I will support Mr.Abe as a father of two children in Japan.

Saki

2015年

9月

26日

タイの付加価値税の特徴など

1992年に従来の事業税(Business Tax)が廃止されて付加価値税が導入された。

事業税が課税標準を特定取引の取引額としていたのに対し、付加価値税は広く浅く広範な取引を課税対象に取り込み、単一税率で課税される。日本と同様、売り上げにかかるアウトプットタックスから仕入れにかかるインプットタックスを控除して申告納税を行う(多段階税額控除方式)。ただし、日本が仕入税額控除の要件として帳簿及び請求書等の保存を要求するアカウント方式であるのに対し、タイは、タックスインボイス(税額票)を要求するインボイス方式である点が大きく異なる。

日本でも、インボイス方式にするかどうかは何度も議論されており、小規模事業者を取引から排除する副作用があるなどの反対意見が根強い。

日本と異なり、毎月申告であるという点も忘れてはならない。電子申告にすると期限が一週間程度延長されるが、原則として月末締めの翌15日に申告納付である。

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2015年

9月

21日

交際費の損金算入の要件

交際費の損金算入の要件

 

a. 通常の事業活動において慣行として必要なもの。ただし、法人の社員の接待は、その業務の性格上同席を必要とする場合を除いて認められない。

b. 営業上有益なもので、一回一人当たり2000バーツ以下の贈答品代

c. 交際費の合計額が、課税所得金額の計算に算入した総収益、もしくは期末時の払込資本金のいずれか大きい額の0.3%以内であること。ただし、10,000,000バーツを上限とする。

d. 交際費はすべて取締役等の承認を受けたもので、原則として領収書等が受領できるものでなければならない。

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